(C) 2006 hita-gion all right reserved
附則 本会則の名称と内容を改定し、平成13年4月1日から施行する。
附則 本会則は昭和58年6月10日から施行する。
附則 本会則は昭和54年7月17日から施行する。
附則 本会則は昭和46年3月1日から施行する。
第14条 この規約に定めるもののほか軽微な事項は、三役会で定める。
(その他)
第13条 本会の規約を改正する必要が生じた場合は、総会の議により決定する。
(規約の改正)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計年度)
2.各構成団体の負担金は、総会で決定する。
補助金・協賛金・寄付金並びにその他の収入をもってこれにあてる。
第11条 本会の経理は、各構成団体の負担金及び
(経理)
4.理事会は、会長・副会長・専務理事・理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。.
3.三役会は、会長・副会長・専務理事をもって構成し、
(4) その他、本会の運営に必要な事項に関すること。
(3) 規約の制定並びに改正等に関すること。
(2) 事業の決定及び予算、決算に関すること。
(1) 役員の選任に関すること。
総会に付議する事項は次のとおりとする。
2.総会は、役員全員をもって構成し、年1回以上開くものとする
第10条 本会の会議は、総会及び三役会並びに理事会とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
(会議)
名誉会長・顧問は会長が推薦し、総会で決定する。
第9条 本会は、必要により名誉会長・顧問をおくことができる。
(名誉会長・顧問)
補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 本会役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(役員の任期)
8.監事は、本会の業務を監査する。
7、会計は、本会の予算、決算等の会計を処理する。
6.評議員は、総会に参加し、本会の事業に意見を述べることができる。
5.理事は、常時本会の業務に参画する。
4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を処理する。
3.副会長は、会長を補佐する。 会長に事故あるときは会長代行がこれを代理する。
2.会長は本会の事務を総理し、本会を代表する。 又、会議を招集し、議長を務める。
監 事
会 計
評 議 員
理 事
専務理事
副会長は互選により会長代行を1名決める。
会 長
第7条 本会に次の役員をおく。
(役員)
(6) その他本会の目的達成に必要なこと
(5) 日田まつり振興会との交流と協議
(4) 全国山・鉾・屋台保存連合会に加盟し、加盟団体との交流と情報の交換
(3) 祇園囃子の発展・保存のための研修及び後継者育成
(2) 祇園祭典の広報及び観光・文化事業に対する協力
(1) 祇園山鉾の保存、整備・運行等のための調査・研究・協議
第6条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行なう。
(事業)
併せて地域の観光と文化の向上に資することを目的とする。
曳き山行事の振興・発展と日田祇園囃子の保存・育成を図り、
第5条 本会は、日田祇園山鉾の伝統を保存伝承し、重要無形民俗文化財の指定を受けた
(目的)
第4条 本会の入会・脱会については、会長の推薦若しくは上記各団体の代表者の
(入会・脱会)
会員をもって組織する。
豆田地区(中城町・港町・下町・上町)の各山鉾振興会並び日田祇園囃子の
第3条 本会は、日田市内の隈・竹田地区(大和町・三隈町・隈町・川原町・若宮町)・
(組織)
第2条 本会の事務所は、大分県日田市隈2丁目7番10号 日田祇園山鉾会館内に置く。
(事務所)
第1条 本会は、日田祇園山鉾振興会と称する。
(名称)
日田祇園山鉾振興会規約